次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
一時居住者でない個人
一時居住者である個人(当該相続 又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く。)
相続 又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
当該相続 又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
当該相続 又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続 又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く。)
日本国籍を有しない個人(当該相続 又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く。)
相続 又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
相続 又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)