相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第一条の二 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

扶養義務者

配偶者 及び民法明治二十九年法律第八十九号扶養義務者)に規定する親族をいう。

二 号

期限内申告書

の場合を除き 及び 及び 並びにの規定による申告書をいう。

三 号

期限後申告書

国税通則法昭和三十七年法律第六十六号期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。

四 号

修正申告書

修正申告書)に規定する修正申告書をいう。

五 号

更正

更正) 又は再更正)の規定による更正をいう。

六 号

決定

の場合を除き決定)の規定による決定をいう。