相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

法人(第六十六条第一項に規定する人格のない社団 又は財団を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者(当該社団 又は財団の代表者 又は管理者を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第六十八条第一項 若しくは第三項第六十九条 又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第六十八条第一項 又は第三項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

第一項に規定する社団 又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理者がその訴訟行為につきその社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。