相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第三十一条 # 修正申告の特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

若しくはの規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

2項

前項に規定する者は、 又はに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内その者が納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前にの規定による更正があつた場合には、適用しない

4項

の規定による申告書 又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、に規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。