相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第三十六条 # 相続税についての更正、決定等の期間制限の特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

国税通則法第七十条第一項国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格 又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る)は、当該相続税に係る更正 若しくは決定 又は当該更正 若しくは決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十一条第一項国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、

同項
日が前条」とあるのは
「日が前条 及び相続税法第三十六条相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、

同条」とあるのは
前条 及び同法第三十六条」と、

同条第一項
あつた日」とあるのは
「あつた日とし、相続税法第三十六条相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等 又は同条の期限後申告書 若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等 又は当該提出があつた日」と

する。