同一の被相続人から相続 又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続 又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない。
納税義務者の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 若しくは第三項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(当該相続税が期限後申告書 若しくは修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額、更正 若しくは決定に係る相続税額 又は同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該期限後申告書 若しくは修正申告書の提出があつた日、当該更正 若しくは決定に係る同法第二十八条第一項(更正 又は決定の手続)に規定する更正通知書 若しくは決定通知書を発した日 又は当該賦課決定に係る同法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から五年を経過する日までに税務署長(同法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下 この条 及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)に対し第六項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者
当該納付すべき相続税額に係る相続税
納税義務者が第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。) 又は第四十七条第一項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者
当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者
その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税