相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第三十条 # 期限後申告の特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

の規定による申告書の提出期限後においてに規定する事由が生じたため新たにに規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

2項

の規定による申告書の提出期限後においてに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たにに規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。