贈与税は、この節 及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第二十一条 # 贈与税の課税
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正