相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第二十一条の三 # 贈与税の非課税財産

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない

一 号

法人からの贈与により取得した財産

二 号

扶養義務者相互間において生活費 又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

三 号

宗教、慈善、学術 その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

四 号

所得税法第七十八条第三項寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下 この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生 若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

五 号

条例の規定により地方公共団体が精神 又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

六 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品 その他の財産上の利益で同法第百八十九条選挙運動に関する収入 及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの

2項

第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。