相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第二十九条 # 相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

第四条第一項 又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

第二十七条第二項 及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。