相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第二十二条 # 評価の原則

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈 又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。