この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈 又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第二十二条 # 評価の原則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正