第一条の四第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第二条の二 # 贈与税の課税財産の範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
第一条の四第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。