相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第五十一条 # 延滞税の特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

延納の許可があつた場合における相続税 及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額 又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものと その他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとにの延滞税に関する規定を適用する。


この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうちの規定による納期限の翌日からの規定による納期限 又は納付すべき日までの期間に対応するものと その他のものとに区分し、さらに当該 その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。

2項

次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

一 号

相続 又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書 又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額

の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間

期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続 又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産での規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。

期限内申告書の提出期限後に支給が確定したに掲げる給与の支給を受けたこと。

に規定する事由が生じたこと。

二 号

相続 又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正 又は決定があつた場合における当該更正 又は決定により納付すべき相続税額

の規定による納期限の翌日から当該更正 又は決定に係る更正 又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(に掲げる事由による更正 又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日。 及びにおいて同じ。)までの期間

その被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎と されていないものがあつたこと。

期限内申告書の提出期限後に支給が確定したに掲げる給与の支給を受けたこと。

に規定する事由が生じたこと。

三 号

の規定の適用を受けたの延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額

の規定により読み替えて適用するただし書に規定する災害等延長期間 又はに規定する政令で定める期間

四 号

の規定の適用を受けたの物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額

の規定により読み替えて適用するただし書に規定する災害等延長期間 又はに規定する政令で定める期間

3項

次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

一 号

の規定の適用を受けていた者が、に規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書 又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額

の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間

二 号

の規定の適用を受けていた者について、に規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正 又は決定があつた場合における当該更正 又は決定により納付すべき贈与税額

の規定による納期限の翌日から当該更正 又は決定に係るに規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日までの期間

三 号

において準用するの規定の適用を受けたの延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額

において準用するの規定により読み替えて適用するただし書に規定する災害等延長期間 又はに規定する政令で定める期間

4項

の規定により納付すべき相続税額 又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税での規定による納期限の翌日からの規定による納期限 又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第一回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。