相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第五十三条 # 物納等に係る利子税

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

第四十二条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

2項

前項の場合において、同項に規定する納期限 又は納付すべき日の翌日(第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第四十五条第二項において準用する第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下 この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正 又は提出を行う期間 その他の期間として政令で定める期間を除く)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。

3項

第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間(災害等延長期間等を除く)につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

一 号

第四十六条第十項の規定による通知に係る相続税額

当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間

二 号

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額

及びに掲げる期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間

4項

前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間(災害等延長期間等を除く)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一 号

前項第一号に定める期間

同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

二 号

前項第二号に定める期間

又はに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ 又はに定める金額

前項第二号イに掲げる期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

前項第二号ロに掲げる期間

前条第一項第一号中 「又は贈与税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)」とあるのは、「に係る第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額

5項

第三項の場合において、第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料 その他の使用料は、返還することを要しないものとする。

6項

相続 又は遺贈により財産を取得した者について、第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について第四十四条第二項において準用する第三十九条第一項の規定による延納の申請をした場合を除く) 又は第四十二条第十項第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下 又は取下げに係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から第四十二条第二項の規定による当該物納の申請の却下があつた日 又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第四十五条第二項において準用する第四十二条第二項 又は第十項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日 又は取り下げたものとみなされる日)までの期間(災害等延長期間等を除く)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

7項

第四十八条第二項第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日(第四十八条の二第六項において準用する第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、第四十八条の二第六項において準用する第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間(災害等延長期間等を除く。以下 この項において同じ。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。


この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料 その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。

8項

前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回 又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。