次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所 その他これらに準ずるもの(以下 この項 及び次項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金 若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第三条第一項第二号に掲げる給与をいう。以下 この項において同じ。)について、翌月十五日までに、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、保険金額 又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
保険会社等
支払つた保険金(退職手当金等に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
退職手当金等を支給した者
支給した退職手当金等に関する受給者別の調書