相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第五十条 # 修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

の規定による期限後申告書 若しくは 若しくはの規定による修正申告書の提出 又はの規定による更正 若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出 又は当該更正 若しくは決定により納付すべき相続税 又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出 又は当該更正 若しくは決定があつた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2項

の規定による修正申告書 及びの更正に対するの規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

当該修正申告書でに規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。

二 号

当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、

国税通則法第二章から第七章まで国税の納付義務の確定等)の規定中
法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは
に規定する修正申告書の提出期限」と、

延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中
期限内申告書」とあるのは
若しくはの規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書」と、


期限内申告書 又は期限後申告書」とあるのは
の規定による修正申告書」と、

及び第五項第二号(過少申告加算税)中
期限内申告書」とあるのは
若しくはの規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書」と

する。

三 号

及び無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書 及び更正(に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書 及び更正を除く)には、適用しない