相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第六十七条 # 付加税の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

地方公共団体は、相続税 又は贈与税の付加税を課することができない