相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第六十七条の二 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利 又は義務の承継 その他相続税 及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。