この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利 又は義務の承継 その他相続税 及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第六十七条の二 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正