相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第六十二条 # 納税地

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

相続税 及び贈与税は、第一条の三第一項第一号第三号 若しくは第五号 又は第一条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。

2項

第一条の三第一項第二号 若しくは第四号 又は第一条の四第一項第二号 若しくは第四号の規定に該当する者 及び第一条の三第一項第一号第三号 若しくは第五号 又は第一条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。


その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。

3項

納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税 又は贈与税(第二十七条第二項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。 )の規定に該当する場合の相続税 又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。