相続税は、この節 及び第三節に定めるところにより、相続 又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下 この節 及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれ これらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第十一条 # 相続税の課税
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正