相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第一節 相続税

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


1項

相続税は、この節 及び第三節に定めるところにより、相続 又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下 この節 及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれ これらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続 又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

2項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続 又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

1項

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

一 号

皇室経済法昭和二十二年法律第四号第七条皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

二 号

墓所、霊びよう 及び祭具 並びにこれらに準ずるもの

三 号

宗教、慈善、学術 その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続 又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

四 号

条例の規定により地方公共団体が精神 又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

五 号

相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下 この号において同じ。)については、 又はに掲げる場合の区分に応じ、 又はに定める金額に相当する部分

第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(において「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合

当該相続人の取得した保険金の金額

に規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合

当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

六 号

相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下 この号において「退職手当金等」という。)については、 又はに掲げる場合の区分に応じ、 又はに定める金額に相当する部分

第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(において「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合

当該相続人の取得した退職手当金等の金額

に規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合

当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

2項

前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。

1項

相続 又は遺贈(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続 又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

一 号

被相続人の債務で相続開始の際 現に存するもの(公租公課を含む。

二 号

被相続人に係る葬式費用

2項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続 又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

一 号

その財産に係る公租公課

二 号

その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権 又は抵当権で担保される債務

三 号

前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持 又は管理のために生じた債務

四 号

その財産に関する贈与の義務

五 号

前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際 この法律の施行地に営業所 又は事業所を有していた場合においては、当該営業所 又は事業所に係る営業上 又は事業上の債務

3項

前条第一項第二号 又は第三号に掲げる財産の取得、維持 又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。


ただし同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

4項

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続 又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

1項

前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る

2項

前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際 債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税 及び印紙税 その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。

3項

前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額 並びに同法第百三十七条の三第一項 及び第二項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。


ただし同法第百三十七条の二第十三項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下 この項 及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第一項に規定する納税猶予分の所得税額 及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第百二十八条確定申告による納付)又は第百二十九条死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る)並びに同法第百三十七条の三第十五項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額 及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第二編第五章第二節第三款納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る)については、この限りでない。

1項

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで 及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

2項

前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 号

当該被相続人に実子がある場合 又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合

一人

二 号

当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合

二人

3項

前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。

一 号

民法第八百十七条の二第一項特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者 その他これらに準ずる者として政令で定める者

二 号

実子 若しくは養子 又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

1項

相続税の総額は、同一の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条法定相続分)及び第九百一条代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合 又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれ その金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

千万円以下の金額
百分の十
千万円を超え三千万円以下の金額
百分の十五
三千万円を超え五千万円以下の金額
百分の二十
五千万円を超え一億円以下の金額
百分の三十
一億円を超え二億円以下の金額
百分の四十
二億円を超え三億円以下の金額
百分の四十五
三億円を超え六億円以下の金額
百分の五十
六億円を超える金額
百分の五十五
1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれ これらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が当該相続 又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

2項

前項一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。


ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで第二十一条の三 及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く)に限る。以下 この条 及び第五十一条第二項において同じ。)(以下 この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する税額を除く)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。

2項

前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産 又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。

一 号

当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき

同項の規定により控除された金額に相当する部分

二 号

当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る

同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分

1項

被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続 又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。

一 号

当該配偶者につき第十五条から第十七条まで 及び前条の規定により算出した金額

二 号

当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円

当該相続 又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額

2項

前項の相続 又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下 この項において「申告期限」という。)までに、当該相続 又は遺贈により取得した財産の全部 又は一部が共同相続人 又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。


ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続 又は遺贈に関し訴えの提起がされたこと その他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。

3項

第一項の規定は、第二十七条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書 及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第五項において同じ。)又は国税通則法第二十三条第三項更正の請求)に規定する更正請求書に、第一項の規定の適用を受ける旨 及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類 その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項

税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書 又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

5項

第一項の相続 又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続 又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正 又は決定があるべきことを予知して期限後申告書 又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書 又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、

同項第二号
相続税の総額」とあるのは
「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、

課税価格の合計額のうち」とあるのは
課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、

同号イ
課税価格の合計額」とあるのは
「課税価格の合計額から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る)を控除した残額」と、

同号ロ
課税価格」とあるのは
「課税価格から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る)を控除した残額」と

する。

6項

前項の「隠蔽仮装行為」とは、相続 又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者を除く)が当該相続 又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

2項

前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続 又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。

3項

第一項の規定に該当する者がその者 又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者 又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上 これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く)が当該相続 又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

2項

前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者 その他の精神 又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、


同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神 又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前条」とあるのは、
第十九条の三」と

読み替えるものとする。

1項

相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前 十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する相続税額を除く第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

一 号

第二次相続に係る被相続人から相続 又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財/産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合

二 号

第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る)の第二次相続に係る被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る)の合計額に対する割合

三 号

第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき 又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合

1項

相続 又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。


ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続 又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。