相続 又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続 又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第十一条の二 # 相続税の課税価格
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
相続 又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続 又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。