相続 又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれ これらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
相続税法
#
昭和二十五年法律第七十三号
#
第十七条 # 各相続人等の相続税額
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正