相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第十九条の二 # 配偶者に対する相続税額の軽減

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続 又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。

一 号

当該配偶者につき第十五条から第十七条まで 及び前条の規定により算出した金額

二 号

当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円

当該相続 又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額

2項

前項の相続 又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下 この項において「申告期限」という。)までに、当該相続 又は遺贈により取得した財産の全部 又は一部が共同相続人 又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。


ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続 又は遺贈に関し訴えの提起がされたこと その他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。

3項

第一項の規定は、第二十七条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書 及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第五項において同じ。)又は国税通則法第二十三条第三項更正の請求)に規定する更正請求書に、第一項の規定の適用を受ける旨 及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類 その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項

税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書 又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

5項

第一項の相続 又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続 又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正 又は決定があるべきことを予知して期限後申告書 又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書 又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、

同項第二号
相続税の総額」とあるのは
「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、

課税価格の合計額のうち」とあるのは
課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、

同号イ
課税価格の合計額」とあるのは
「課税価格の合計額から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る)を控除した残額」と、

同号ロ
課税価格」とあるのは
「課税価格から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る)を控除した残額」と

する。

6項

前項の「隠蔽仮装行為」とは、相続 又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。