相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第十二条 # 相続税の非課税財産

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

一 号

皇室経済法昭和二十二年法律第四号第七条皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

二 号

墓所、霊びよう 及び祭具 並びにこれらに準ずるもの

三 号

宗教、慈善、学術 その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続 又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

四 号

条例の規定により地方公共団体が精神 又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

五 号

相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下 この号において同じ。)については、 又はに掲げる場合の区分に応じ、 又はに定める金額に相当する部分

第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(において「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合

当該相続人の取得した保険金の金額

に規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合

当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

六 号

相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下 この号において「退職手当金等」という。)については、 又はに掲げる場合の区分に応じ、 又はに定める金額に相当する部分

第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(において「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合

当該相続人の取得した退職手当金等の金額

に規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合

当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

2項

前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。