看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

第二十二条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十四条第三項から第五項まで第十六条の四第十七条第十八条 並びに第十九条第二項 及び第三項の規定は、中央センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第十四条第三項
第一項」とあるのは
第二十条」と、

第十六条の四
第十五条各号」とあるのは
第二十一条各号」と、

第十八条
この節」とあるのは
次節」と、

第十九条第二項
指定を」とあるのは
第二十条の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を」と、

第十五条各号」とあるのは
第二十一条各号」と、

この節」とあるのは
次節」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
前項」と

読み替えるものとする。