第十四条第三項から第五項まで、第十六条の四、第十七条、第十八条 並びに第十九条第二項 及び第三項の規定は、中央センターについて準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第十四条第三項中
「第一項」とあるのは
「第二十条」と、
第十六条の四中
「第十五条各号」とあるのは
「第二十一条各号」と、
第十八条中
「この節」とあるのは
「次節」と、
第十九条第二項中
「指定を」とあるのは
「第二十条の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を」と、
「第十五条各号」とあるのは
「第二十一条各号」と、
「この節」とあるのは
「次節」と、
同条第三項中
「前二項」とあるのは
「前項」と
読み替えるものとする。