看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

第二節 中央ナースセンター

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月01日 17時57分


1項

厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡 及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護師等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央ナースセンター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。

1項

中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。

二 号

都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導 その他の援助を行うこと。

三 号

都道府県センターの業務に関する情報 及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センター その他の関係者に対し提供すること。

四 号

二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。

五 号

前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展 及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。

1項

第十四条第三項から第五項まで第十六条の四第十七条第十八条 並びに第十九条第二項 及び第三項の規定は、中央センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第十四条第三項
第一項」とあるのは
第二十条」と、

第十六条の四
第十五条各号」とあるのは
第二十一条各号」と、

第十八条
この節」とあるのは
次節」と、

第十九条第二項
指定を」とあるのは
第二十条の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を」と、

第十五条各号」とあるのは
第二十一条各号」と、

この節」とあるのは
次節」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
前項」と

読み替えるものとする。