看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第一項の規定に違反して看護師等確保推進者を置かなかった者

二 号

第十二条第五項の規定による命令に違反した者