看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月01日 17時57分


1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

第十六条の四第二十二条において準用する場合を含む。) 及び第十六条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第一項の規定に違反して看護師等確保推進者を置かなかった者

二 号

第十二条第五項の規定による命令に違反した者

1項

第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。