看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

第二十四条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十六条の四第二十二条において準用する場合を含む。) 及び第十六条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。