国 及び都道府県は、看護師等の確保を図るため必要があると認めるときは、病院等の開設者等に対し、基本指針に定める事項について必要な指導 及び助言を行うものとする。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
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平成四年法律第八十六号
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略称 : 看護師等人材確保促進法
第八条 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正