看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

第二章 看護師等の人材確保の促進

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月01日 17時57分


1項

厚生労働大臣 及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2項

基本指針に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

看護師等の就業の動向に関する事項

二 号
看護師等の養成に関する事項
三 号

病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員 及び地方公務員である看護師等に係るものを除く次条第一項 及び第五条第一項において同じ。)に関する事項

四 号

研修等による看護師等の資質の向上に関する事項

五 号

看護師等の就業の促進に関する事項

六 号

その他 看護師等の確保の促進に関する重要事項

3項

基本指針は、看護が国民の保健医療に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、あわせて当該看護師等が適切な処遇の下で、自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるように、看護業務の専門性に配慮した適切な看護業務の在り方を考慮しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応した均衡ある看護師等の確保対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。

4項

厚生労働大臣 及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣 及び文部科学大臣にあっては第二項各号に掲げる事項につき医道審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第三号に掲げる事項のうち病院等に勤務する看護師等の雇用管理に関する事項 並びに同項第五号 及び第六号に掲げる事項につき労働政策審議会の意見をそれぞれ聴き、及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなければならない。

5項

厚生労働大臣 及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上 及び就業の促進 並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善 その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上 及び金融上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

国は、看護師等の処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。

3項

国は、広報活動、啓発活動等を通じて、看護の重要性に対する国民の関心と理解を深め、看護業務に対する社会的評価の向上を図るとともに、看護に親しむ活動(傷病者等に対しその日常生活において必要な援助を行うこと等を通じて、看護に親しむ活動をいう。以下同じ。)への国民の参加を促進することに努めなければならない。

4項

地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護師等の確保を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修 その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

病院等の開設者等は、看護に親しむ活動への国民の参加を促進するために必要な協力を行うよう努めなければならない。

1項

看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発 及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない。

1項

国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。

1項

国 及び都道府県は、看護師等の確保を図るため必要があると認めるときは、病院等の開設者等に対し、基本指針に定める事項について必要な指導 及び助言を行うものとする。

1項

公共職業安定所は、就業を希望する看護師等の速やかな就職を促進するため、雇用情報の提供、職業指導 及び就職のあっせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。

1項

都道府県は、社会的信望があり、かつ、看護師等の業務について識見を有する者のうちから、看護師等就業協力員を委嘱することができる。

2項

看護師等就業協力員は、都道府県の看護師等の就業の促進 その他 看護師等の確保に関する施策 及び看護に対する住民の関心と理解の増進に関する施策への協力 その他の活動を行う。

1項

次の各号いずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。

一 号

その有する看護師等の員数が、医療法第二十一条第一項第一号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの

二 号

その他 看護師等の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院として厚生労働省令で定めるもの

2項

看護師等確保推進者は、病院の管理者を補佐し、看護師等の配置 及び業務の改善に関する計画の策定その他看護師等の確保に関する事項を処理しなければならない。

3項

医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師 その他 看護師等の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護師等確保推進者となることができない

4項

第一項に規定する病院の開設者は、看護師等確保推進者を置いたときは、その日から三十日以内に、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名 その他 厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。


看護師等確保推進者を変更したときも、同様とする。

5項

都道府県知事は、看護師等確保推進者が第二項に規定する職務を怠った場合であって、当該看護師等確保推進者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、第一項に規定する病院の開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

1項

国の開設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他 必要な特例を定めることができる。