看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

第十一条 # 看護師等就業協力員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県は、社会的信望があり、かつ、看護師等の業務について識見を有する者のうちから、看護師等就業協力員を委嘱することができる。

2項

看護師等就業協力員は、都道府県の看護師等の就業の促進 その他 看護師等の確保に関する施策 及び看護に対する住民の関心と理解の増進に関する施策への協力 その他の活動を行う。