国の開設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他 必要な特例を定めることができる。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
#
平成四年法律第八十六号
#
略称 : 看護師等人材確保促進法
第十三条 # 国の開設する病院についての特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正