次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。
一
号
二
号
その有する看護師等の員数が、医療法第二十一条第一項第一号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの
その他 看護師等の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院として厚生労働省令で定めるもの