この法律 及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施 並びにその監督に当たる国 及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
第三条 # 関係職員の協力義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正