知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第二十九条 # 町村の一部事務組合等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。