市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項 又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
第四章 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月02日 23時42分
市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐 及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し 助言 その他の援助を行うように努めなければならない。
町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、この法律の規定中 都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。