国、都道府県 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間・有期雇用労働者 及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発 及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者 その他 関係者に対して職業能力の開発 及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成五年法律第七十六号
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略称 : パートタイム法
パート労働法
第二十条 # 職業訓練の実施等
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十四号による改正