この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
矯正医官修学資金貸与法
昭和三十六年法律第二十三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 12月16日 10時15分
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
@ 矯正医官修学資金貸与法の一部改正に伴う経過措置
この法律による矯正医官修学資金貸与法の改正は、この法律による改正前の同法(以下「旧法」という。)の規定に基づき既に生じた矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の返還の債務に影響を及ぼすものではない。
旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格し、医師免許を受けたものの当該修学資金の返還については、なお従前の例による。
旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律による改正前の医師法第十一条第一号に規定する実地修練を終了したものに対するこの法律による改正後の矯正医官修学資金貸与法(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法第七条第一項第一号中「大学を卒業した後」とあるのは「医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号に規定する実地修練(以下単に「実地修練」という。)を終了した後」と、新法第七条第三項 並びに第八条第二号 及び第三号中「大学を卒業した後」とあるのは「実地修練を終了した後」とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第七条 @ 公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置
次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部 又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
一
号
二
号
略
矯正医官修学資金貸与法第十一条
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。