矯正医官修学資金貸与法

昭和三十六年法律第二十三号
分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月24日 20時35分

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1項
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 矯正医官修学資金貸与法の一部改正に伴う経過措置

11項
この法律による矯正医官修学資金貸与法の改正は、この法律による改正前の同法(以下「旧法」という。)の規定に基づき既に生じた矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の返還の債務に影響を及ぼすものではない。
12項
旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格し、医師免許を受けたものの当該修学資金の返還については、なお従前の例による。
13項
旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律による改正前の医師法第十一条第一号に規定する実地修練を終了したものに対するこの法律による改正後の矯正医官修学資金貸与法(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法第七条第一項第一号中「大学を卒業した後」とあるのは「医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号に規定する実地修練(以下単に「実地修練」という。)を終了した後」と、新法第七条第三項 並びに第八条第二号 及び第三号中「大学を卒業した後」とあるのは「実地修練を終了した後」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置

1項

次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部 又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

一 号

二 号

矯正医官修学資金貸与法第十一条