石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出 その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
第三十一条 # 危険時の措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員 若しくは消防団員、警察官 又は海上保安官に通報しなければならない。
石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第一項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。