石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第六章 保安

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 18時35分


1項
石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置 及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保 及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
1項

石油パイプライン事業者は、事業用施設を第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

主務大臣は、事業用施設が第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、その技術上の基準に適合するように事業用施設を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3項
主務大臣は、公共の安全の維持 又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、事業用施設の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
1項
関係市町村長は、事業用施設の設置 又は石油パイプライン事業の運営に関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2項

主務大臣は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、前条第二項 又は第三項の規定による措置 その他必要な措置を講じなければならない。

3項

主務大臣は、前項の措置を講じたときは、すみやかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

1項

石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織 及び教育に関する事項 その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3項
主務大臣は、事業用施設についての保安を確保するため必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4項
石油パイプライン事業者 及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
1項

石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。

2項

石油パイプライン事業者は、前項の規定により保安技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

3項
主務大臣は、保安技術者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが事業用施設の保安に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安技術者の解任を命ずることができる。
1項
石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。
1項
石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安に係る作業であつて主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を受けた者を従事させなければならない。
1項
石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出 その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2項

前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員 若しくは消防団員、警察官 又は海上保安官に通報しなければならない。

3項

石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第一項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。