石油パイプライン事業法
第六章 保安
石油パイプライン事業者は、事業用施設を第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
主務大臣は、事業用施設が第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、その技術上の基準に適合するように事業用施設を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
主務大臣は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、前条第二項 又は第三項の規定による措置 その他必要な措置を講じなければならない。
主務大臣は、前項の措置を講じたときは、すみやかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織 及び教育に関する事項 その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。
石油パイプライン事業者は、前項の規定により保安技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員 若しくは消防団員、警察官 又は海上保安官に通報しなければならない。
石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第一項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。