石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第三十三条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

石油パイプライン事業者は、第十六条第一項 若しくは第四項第十八条第一項第十九条第二項 又は第二十九条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。