石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 18時35分


1項
許可 又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2項

前項の条件は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

石油パイプライン事業者は、第十六条第一項 若しくは第四項第十八条第一項第十九条第二項 又は第二十九条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項
石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地の所有者 及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

石油パイプライン事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により他人の土地に立ち入る者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項

石油パイプライン事業者は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6項

前項の規定による損失の補償については、石油パイプライン事業者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

7項

前項の規定による協議が成立しないときは、石油パイプライン事業者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

国土交通大臣は、第五条第一項 又は第八条第一項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)に設置されるものであるときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

2項

道路管理者は、第五条第一項 又は第八条第一項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路法第三十二条第一項 又は第三項の規定による道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。

3項

石油パイプライン事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の一月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。


ただし、災害による復旧工事 その他緊急を要する工事 又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。

1項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

主務大臣は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

消防法昭和二十三年法律第百八十六号第三章の規定は、事業用施設による石油輸送については、適用しない

1項
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 号
基本計画に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
二 号
石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
三 号
事業用施設についての工事の計画 及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣
四 号
石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
五 号
事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣
2項

この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。

1項

第三十四条第一項 及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。