石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第三十六条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。