石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第三十四条 # 土地の立入り

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地の所有者 及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

石油パイプライン事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により他人の土地に立ち入る者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項

石油パイプライン事業者は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6項

前項の規定による損失の補償については、石油パイプライン事業者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

7項

前項の規定による協議が成立しないときは、石油パイプライン事業者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。