主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
第三条 # 基本計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
二
号
石油パイプラインの経路の概要 及び完成の目標年度
三
号
石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類 及び数量
四
号
その他必要な事項
基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情 及び輸送事情 並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。
主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長 及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。
関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。