石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第二章 基本計画

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 18時35分


1項

主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
二 号
石油パイプラインの経路の概要 及び完成の目標年度
三 号
石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類 及び数量
四 号
その他必要な事項
3項
基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情 及び輸送事情 並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。
4項
主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長 及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。
5項
関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6項
主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
1項
主務大臣は、経済事情の変動 その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。
2項

前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。