石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第九条 # 氏名等の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号 又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。