石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号 又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
第九条 # 氏名等の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正